道路交通法は、自転車に乗る人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務づけていて、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されます。
これまでは信号無視や酒酔い運転など15の危険行為が対象となっていましたが、警察庁はこれに新たにスマートフォンなどを使いながら自転車を運転する「ながら運転」を加える方針で、今後、道路交通法の施行令の改正手続きを進めることになりました。
5月、道路交通法が改正されて、自転車の「ながら運転」が、罰則の対象に加わったことを受けての対応だということです。
安全講習は、各地の運転免許センターで実施されていて、自転車事故の映像を見たり、ディスカッションをしたりしながら、交通ルールや事故の悲惨さについて学ぶということです。
警察庁は今後、意見を募集したうえで、改正した制度をことし11月から実施したいとしています。