厚生労働省は一時的に生活の維持が困難となった場合に、当面の生活費を無利子で借りられる緊急小口資金の制度を能登半島地震で被災した世帯も対象に加えることを決めました。
貸付の限度額は原則、10万円以内で、返済期間は2年以内となります。
ただ、▽4人以上の世帯や▽被災で死亡した人がいる世帯、▽要介護者がいる世帯などは最大で20万円を貸し付けます。
申請は各自治体の社会福祉協議会で受け付ける予定で、厚生労働省によりますと新潟県と福井県の自治体では16日までに受け付けを始めました。
石川県と富山県は態勢が整い次第、受け付けを始める予定です。