喜納尚吾 被告(40)は新発田市で女性4人を相次いで襲い、このうち1人を死亡させた罪や逮捕後に裁判所から逃走した罪などで無期懲役の判決を受け、確定しました。
しかしその後、一連の事件で逮捕される前の2014年に新発田市内で当時20歳の別の女性をわいせつ目的で連れ去り殺害した疑いも発覚し、逮捕、起訴されました。
判決が確定した事件で再び処罰することはできないため、1審の新潟地方裁判所は新たに起訴された殺人などの罪で無期懲役を言い渡し、検察と弁護側の双方が控訴していました。
16日から東京高等裁判所で2審が始まり、喜納被告は出廷しませんでした。
検察は「過去の同種の犯罪の判決と比較して公平に検討すると、無期懲役にすべき事情は見当たらない」として1審に続き死刑を求めたのに対し、弁護側は「女性は事故で亡くなった可能性がある」などとして無罪を主張しました。
また、検察は、刑の重さの判断に必要だとして被害者の遺族の意見陳述を求めましたが、裁判所は認めず、審理が終わりました。
次回、判決が言い渡されます。