危険運転致死傷罪は飲酒運転やあおり運転など故意に危険な運転をして死亡事故などを起こしたドライバーを処罰するために設けられましたが要件が厳しく適用されないケースもあるとして、法務省は2月から罰則のあり方を検討する会合を開いています。
7日は、法務省で2回目の会合が開かれ、事故で家族を失った遺族などでつくる4つの団体からヒアリングを行いました。
この中で団体からは「危険運転の適用基準が抽象的なので明確化するなど、国民の常識にかなった運用をしてほしい」とか、「スマートフォンを操作しながらの運転や、筋肉が固まるような病気も対象に加えてはどうか」など、法律の改正を求める声が相次ぎました。
また「危険運転が適用されなくても、飲酒運転や速度超過の場合は、過失運転致死傷罪よりも罪を重くする運用をしてほしい」という意見も出されました。
会合では7日の意見も踏まえて、危険運転致死傷罪を適用する要件の見直しの必要性など議論を続け、次回は論点整理を行うことにしています。