旧優生保護法のもとで、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所大法廷は3日、「旧優生保護法は憲法に違反していた」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
最高裁は、国に対し「特定の障害がある人を差別し、重大な犠牲を求める施策を積極的に実施していた。責任は極めて重大だ」と指摘しました。
また、「旧優生保護法の規定は、国民の権利を侵害するもので、国会議員の立法行為は違法だった。規定がなくなったあとは、国会で適切、速やかに補償の措置を講じることが強く期待されたが、一時金320万円を支給するのにとどまった」とし、補償してこなかった政府と国会の対応を厳しく非難しました。
全国で起こされている裁判の原告39人のうち、6人が亡くなるなど被害者が高齢となるなか、今後は、全面的な補償を速やかに行うための仕組みづくりが求められます。