長崎県大村市はことし5月、男性どうしのカップルのうち、1人の続き柄を示す欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付していて、大村市の園田裕史市長は9日の定例会見で、対応が妥当だったかを問い合わせていた総務省から8日、文書で回答が届いたことを明らかにしました。
文書では「夫(未届)」などの続き柄が各種社会保障で法律上の夫婦と同じ取り扱いを受ける事実婚で用いられているとしたうえで、「社会保障の窓口で、住民票の写しの続き柄のみで適用の可否を判断することができなくなり、実務上の支障をきたすおそれがある」などと指摘しています。
一方で「市の判断が妥当だったかどうか」については、明確な言及はありませんでした。
これについて園田市長は「社会保障制度は、続き柄だけで適用するかどうかを判断していないし、窓口や所管機関もそういった手続きや事務処理はしていない」と説明しました。
そのうえで「われわれの問いに明確に答えていないと受け止めている。仮に『妥当ではない』と判断するならば、その根拠となる記載が事務処理の参考資料にないから、総務省はその部分を見直すべきだと思う」と述べ、現時点で住民票の記載を修正する考えはないことを明らかにしました。
大村市は再度、総務省に対して文書で問い合わせることにしています。