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救急車で大病院に搬送 緊急性ない場合7700円以上徴収へ 茨城県

時間: 26/07/2024ソース: 匿名現在の場所 >>文章

これは、26日、大井川知事が定例会見で発表しました。

それによりますと、ことし12月から茨城県内の200床以上の23の大病院に救急車で搬送され緊急性が認められない場合、患者が紹介状なしで大病院を受診した場合に徴収される「選定療養費」として、病院が患者から7700円以上を徴収する方針です。

「選定療養費」は救急車で搬送された場合は一律に徴収の対象外となっていますが、この運用を改めるということです。

今後、県と医療機関などが協議して緊急性を認めるかどうかの統一的な基準をつくるとしています。

同じような運用は三重県松阪市で今年6月から行われていますが、県によりますと都道府県単位では初めてだということです。

茨城県内では救急搬送者の6割以上が大病院に集中していますが、およそ半数は軽症患者だということです。

ことし4月からは医師の時間外労働の規制が始まり、救急医療現場のさらなるひっ迫が懸念されていて、県は、緊急性の高い重症の患者の救急搬送を確実に進めるためにこうした運用を始めるとしています。

大井川知事は「必要な人にしっかりと救急医療が提供できるように県民のご理解をお願いしたい」と話しています。

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