国の制度では、再生可能エネルギーによる発電事業者は、大手電力会社を通じ交付金を受け取る形で、発電した電力を決まった価格で買い取ってもらっています。
経済産業省は、この交付金について、農地に太陽光パネルを設置し、発電事業を行っていた、合わせて20の事業者に対し、支払いを一時停止すると発表しました。
これらの事業者は、農地転用の許可を受けずに太陽光発電を行ったり、農地での作物の収穫量が発電前に比べて決められた水準を下回ったりした、農地法違反などが確認されたということです。
再生可能エネルギーによる電力の固定価格買い取り制度をめぐっては、ことし4月の法改正で、悪質な事業に対する交付金の停止措置が導入されました。
農地での太陽光発電事業者に対する交付金の一時停止措置は、今回が初めてで、経済産業省は、違反状態が解消されれば、停止していた期間の交付金を支払うとしています。