2019年3月、横浜市にある神奈川大学附属高校に通っていた高校1年生の男子生徒2人が、海外交流プロラグラムで訪れていたオーストラリア北東部・クイーンズランド州の湖で溺れて死亡しました。
生徒2人を引率していた教員の湊谷真理被告はオーストラリアの労働安全衛生法違反の罪に問われていました。
26日午前、現地の裁判所はこの教員に対して安全管理が不十分だったとして罰金5万5000オーストラリアドル、日本円でおよそ540万円の有罪判決を言い渡しました。
オーストラリアの公共放送ABCによりますと、判事は「監督できたのに、そうしなかった。浅瀬にいるようにということもできたのに、そうしなかった。失ったものを埋め合わせることはできない」と述べ、監督責任を果たしていなかったと指摘したということです。
この事故をめぐっては、交流プロラグラムを手配した現地の旅行会社にも去年、25万オーストラリアドルの罰金が言い渡されています。