8日東京地方裁判所に提出された訴状によりますと、20代の女性は3年前、都内のエステ店で医師免許を持たない人から「HIFU」の施術を受け、左足にやけどを負ったとして、経営する会社に慰謝料など400万円余りの賠償を求めています。
原告の女性は都内で会見を開き、「治療に2年ほどかかり、今もやけどの痕が残っている。友人と温泉などに行った時に聞かれたり、着替えの時に目に入ったりするので、当時のつらい気持ちを思い出します」と話していました。
消費者庁によりますと、「HIFU」は専用の機械で皮膚に超音波をあてて加熱する技術で、肌のたるみやしわの改善、痩せるなどの効果があるなどとされていますが、施術を受けた人からやけどや顔のまひ、急性白内障などになったという相談も相次いでいます。
こうした事態を受けて厚生労働省はことし6月、施術には医師免許が必要で、違反行為には速やかな指導を行うように促す通知を都道府県に出しました。
原告側によりますと、医師免許を持たない人による「HIFU」の違法性を問う裁判は初めてだということです。