厚生労働省はヘルパーなどの慢性的な人手不足が指摘される訪問介護の分野での外国人材の業務について有識者の検討会で議論を進めていて22日、その案を示しました。
それによりますとこれまで施設での介護しか認められていなかった技能実習と特定技能の外国人材について、条件を満たせば訪問介護のサービスに従事することを認めるとしています。
具体的には、その外国人材が「介護職員初任者研修」を修了していて、介護事業者は生活支援の技術や日本の生活様式、利用者とのコミュニケーションを学ぶ研修を行うとしています。
さらに事業者に、外国人材が介護現場での困りごとなどを相談できるような体制を整備することや、外国人材のキャリアパスの計画を作成することなどを求めています。
また、外国人材の受け入れを行っている団体が介護事業者を巡回し、順守する事柄が徹底されているかを確認してサービスの質を維持するとしています。
厚生労働省によりますと22日の検討会でこの案はおおむね了承されたということで、今後3年以内をめどに順次、実施する予定だとしています。